会社員の方であれば切っても切り離せないのが、「源泉徴収制度」です。
この源泉徴収制度、名前を見ただけで拒否反応が出る方も多いようですが、
簡単に言うと、
「本来私たちが直接税務署に支払わないといけない税金を、会社が代わりに給料から天引きして税務署に納めてくれる」
制度です。
給与明細を見ていたら、所得税がひかれている、、、というアレですね。
なぜあんなに高い税金が引かれているか気になりつつも分からず、
歯を食いしばっている方も多いのではないでしょうか。(大学生時代の私です。)
今回は、源泉徴収の仕組みと、会社員が自分で簡単に源泉徴収税額が計算できる方法をご紹介します。
・源泉徴収とは何か?
・源泉徴収の仕組み
・給与明細で控除されているものの種類
・給料から差し引かれる源泉徴収税額表を自分で計算する方法
それではいきましょう!
源泉徴収とは何か
そもそも源泉徴収ってよく聞くけどなにそれ!?
という方、非常に多いと思います。
源泉徴収は、冒頭で触れた通り、
会社が私たちの給料から所得税を天引きして、代わりに税務署に支払ってくれる仕組みのことをいいます。
源泉徴収と聞くと、「徴収」という言葉が入っているので罰金!?と思う方もいるかもしれませんが、
実は会社員の手間を省いてくれる便利な制度となっています。
源泉徴収の仕組み
会社員として働いている方からすれば、
毎月給料から所得税がひかれて、「はい終わり。」で済みますが、
経営者はそうはいきません。
経営者は、会社員から天引きした所得税をまとめて、毎月税務署に支払いをしています。
本来であれば、日本国民全員が確定申告をするのが理想の形ですが、
そんなことをしていたら税務署がパンクしてしまうので、
会社員は毎月の源泉徴収と年末調整で1年間の税金計算が完結する
というイメージです。
つまり、サラリーマンで会社勤めをしているほとんどの方は
医療費控除などで確定申告をしない限りは、所得税に触れる機会がありません。
源泉徴収は、会社員の負担を減らしてくれる、という意味では素晴らしい制度ですよね。
実はこの源泉徴収と年末調整という、会社員の手間を圧倒的に減らしてくれる制度が
国民の税金に対する無関心や無知を招いているのですが、、、
※年末調整については、別の機会に記事にする予定です。
給与明細で控除されているものの種類
給与明細を見ると、所得税に住民税に健康保険に厚生年金に、、
色々なものが差し引かれていますよね。
額面と手取りの差に呆然とした方も多くいることと思います。
給与明細で、給料から天引きされるものの一例をご紹介します。
通常の会社員であれば、給料から天引きされるのは主にこの5種類です。
・所得税
・住民税
・厚生年金
・健康保険
・雇用保険
この5つが主流です。
今回は所得税にスポットを当ててご紹介しているので詳細は省略しますが、
主にこの5つが給料から天引きされるんだ、、、ということは知っていて損はありません。
給料から差し引かれる源泉徴収税額表を自分で計算する方法
源泉徴収税額表の見方
ここからが本題です。
普段の会社員で会社から給料をもらっている方は、
毎月給料から引かれる所得税の金額を自分で計算することはありませんが、
どのようにして、毎月の所得税が決まっているか知っておくと、なにかと便利です。
中小企業では、会社の計算が間違っていて、所得税が引かれすぎていた、というケースも珍しくありませんしね。
それでは、詳しい計算方法についてお伝えしていきます。
まず、毎月の所得税を計算する上で必要となるデータはこちらです。
・給料の額面金額
・給料から天引きされた社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険の合計)
・扶養している配偶者や子供の数
この3つが分かっていれば後は国税庁が出している表にあてはめればOKです!
国税庁が出している源泉徴収税額を計算する表がこちら(一部抜粋)です。
出典:国税庁HP
上記の3つのデータを使ってこの表にあてはめていくと所得税の金額を出すことができます。
こちらが簡単な手順です↓
①給料の額面金額から社会保険料を引く(額面-社会保険料)
②①の金額が一番左の欄(その月の社会保険料等控除後の給与等の金額)に当てはまるところを探す
③真ん中の欄(扶養親族等の数)でご自分が扶養している数と合うところを探す
④②の金額と③の扶養親族の数がぴったりあっているところが給料から差し引かれる所得税!
いかがでしょうか。
文言が堅苦しいので一見難しそうに見えますが、慣れたらすぐにできるようになります。
実際の数字を使って解説
言葉で聞いてもちんぷんかんぷん、、、という方もいらっしゃると思いますので
実際に簡単な数字を当てはめて計算してみます。
✔給料の額面は350,000円
✔給料から天引きされる社会保険料の額は50,000円
✔扶養親族は2人(妻・子供)
使用する表はこちら(抜粋)↓
出典:国税庁HP
計算式はこのようになります↓
①350,000円-50,000円=300,000円
②300,000円を税額表にあてはめると、「299,000以上302,000未満の欄」に該当
③扶養親族は「2人」の欄を見る
④②と③がちょうど重なるところ=5,130円が源泉徴収される所得税の額となる
表で表すとこんな感じです↓
※参考・・・「甲」と「乙」という欄が表の中にありますが、甲は本業、乙は副業で使うとざっくりイメージしていただければOKです。
計算した金額と少しだけずれる場合あり(例外)
上記で計算した金額が毎月の給与明細の「所得税」の欄で差し引かれるのですが、
一部例外もあります。
電子計算機の特例(覚える必要ありません)という、給料の計算を一定の機械でおこなっている場合には、
違う方法によって計算することができるというものです。
この方法は全く覚える必要はありませんが、
上記で計算した場合と、数十円、数百円の差が出る可能性があるので
頭の片隅に入れておいてください。
まとめ
今回は、自分でできる源泉徴収税額の計算方法をご紹介しました。
普段は触れる機会はありませんが、何かと役に立つ知識です。
このブログでは他にも、生きる上で知っておきたい税金の知識を色々と発信しておりますので
興味があれば見てみてください!
それではっ!