税理士 大学院科目免除

税法修士論文 テーマの決め方【好みで決めると地獄の2年間が待ってます】

税理士試験の科目免除のために大学院に進学したはいいけど

論文のテーマが本当に決まらない、、、

そんな方に向けて、税法修士論文のテーマの決め方と決める際の注意点をお伝えします。

約6~7万字の修士論文です。

間違ったテーマの決め方をすると2年間本当に苦しい日々が待っているのでくれぐれもご注意ください。

(実際に私は好みでテーマを決めて地獄のような2年間を過ごしました。。)

前提:修士論文は自分で新しいものを作り上げなければ論文として認められない

修士論文について勘違いしてる方が多く見受けられるので先に前提をお伝えしておきます。

他人の意見をまとめただけのものや、同調しただけのものは、修士論文として認められることはありません。

修士論文は、他人の意見を根拠とした上で自分で新しい何らかの結論を述べなければならないものです。

税法論文では、解釈論立法論が主流です。

解釈論とはつまり、法律の解釈の仕方を変えることにより問題を解決する

一方、立法論は解釈でも問題が解決しなかった場合に、新しく法律を作ることによって問題を解決する

このようになってます。

つまり大前提として、解釈論でも立法論でも、とにかく自分で新しい結論を導き出すことが修士論文には必要です。

テーマの決め方

社会人であれば、実務をしている中で気になっている法律から探っていくとテーマが決まりやすいですよね。

一方で、税務の知識が全くない学部卒の方などはまず何から手をつけて良いか分からないのが本音だと思います。

私もそうでした。

これから修士論文のテーマをどのように決めたら良いか、ということをお伝えします。

租税法の基礎知識を勉強してて気になったことを片っ端から調べてみる

税法の科目免除を推進している大学院では必ずといっていいほど税法の授業があります。

それも、実務的な取り扱いではなく、所得税が創設された背景や考え方など

法律の根幹となる法的思考力の部分についての授業がほとんどです。

なので、授業で少なからず新しい発見や疑問が出てきます。

その疑問をとことん追究していくことでテーマが自然と浮かび上がってくることもあります。

テレビやニュースで気になったことから調べてみる

これもテーマ決める際には非常に有用です。

インターネットのニュース欄に税金に関するニュースや脱税で逮捕されたというようなニュースを見かけることがありますよね。

その中でも特に、裁判まで至っているケースは論文としても書きやすいです。

なぜなら、納税者と課税庁側で意見が分かれているからです。

つまり、納税者の思い≠課税庁の思い となれば納税者と課税庁で法律の解釈が異なっているということが分かります。

この法律の解釈の差が論文のテーマへとつながっていきます。

過去の判決で地裁、高裁、最高裁と意見が分かれているものがオススメ

テーマを検討する上では、この方法は特にオススメだと個人的に思っています。

まず、ざっくり「交際費」についてテーマを決めたいなと思い浮かべたら

交際費についての裁判事例を片っ端から検索します。

その際、高裁と最高裁で判断が分かれているような裁判例があれば論文テーマとしてはかなり書きやすくなります。

なぜなら、本来は納税者vs国ですが、高裁は納税者側につき、最高裁は国側につくといったように

裁判所でさえも見解が一致しないということは解釈の仕方に一定の差異が生じていることが明らかだからです。

高裁と最高裁で意見が分かれているという裁判例を軸に論文を組み立てるという方法は個人的にかなり使えると思います。

論文を書く上で体系書は必ず必要になる

修士論文を執筆する上で必ずと言って良いほど必須アイテムとなる体系書。

この体系書にはその名の通り体系的に税法の知識が散りばめられているので

いずれ必ず購入することになる体系書でテーマを探すというのも手です。

体系書は修士論文では外せないものであり、(恐らく大学院生で見たことがない方はいないのではないでしょうか。)

国税庁の入社研修でも一人ひとりに配布され使われているようです。

私が実際に購入した体系書を2つほどご紹介します。

どちらも税務の世界ではトップ1,2を争うほど非常に有名な方の体系書です。

テーマを決める際の注意点

メジャーすぎてもマイナーすぎても苦労する

修士論文を執筆する上で一番つまずきやすい点がこちらです。

法人税法の交際費や寄付金のようにメジャーすぎる論点に手を出そうとすると

論じ尽くされている確率が非常に高く、過去の修士論文と論点が丸被りした、ということにもなりかねます。

もし、論点が丸被りしていたら、もちろん修士論文としては認められませんよね。

メジャーな論点に手を出すとこのようなリスクがあります。

一方で、国税徴収法の換価の猶予の要件のようなマイナーすぎる論点に手を出そうとすると

今度は参考になる文献が全然見つからず、ほとんど自分の言葉で書かないといけなくなるため、

これはこれで非常に苦労します。

つまり、メジャーすぎずマイナーすぎず、その中間を狙っていくことが必要になります。

実務レベルの疑問では必ずつまづく

既に実務を経験している社会人大学院生の方に非常に多いのですが、

実務での疑問をそのまま論文のテーマにしようとする方がいます。

これは非常に危険ともいえます。

なぜなら、実務での疑問は手続き的なことが多かったり、学説上は特に問題とならないといったように、

実務と学説では考え方が全く異なるからです。

あくまでも学説上問題であることが修士論文には必要です。

他の法律に偏りすぎたら税法論文として成立しなくなる

例えば、民法は税法と密接に関連しています。

税法の論文ですが、民法の考え方を取り入れたり、ということも往々にしてあります。

この際に注意していただきたいことが、

他の法律に偏りすぎたら税法論文として成立しなくなる

ということです。

つまり、民法に寄り過ぎてしまうと、それは税法論文ではなく

民法の論文になってしまうということです。

民法の論文では税法免除の審査通るわけはありませんよね。

このあたりは指導教授がきちんと軌道修正してくれますが

自分でも意識しておきたい点です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

大学院に2年間通い、無事に税法免除をゲットするには

最初のテーマ選びが本当に重要です。

しっかりとしたテーマを決めて良い修士論文を執筆しましょう!

それではっ!

ABOUT ME
じぇいりし
25歳某大手税理士法人勤務。会社勤めしながらブログと投資の三刀流でセミリタイアを目指しています。このブログでは、主に試験勉強法とお金の知識について発信:-)