医療費控除ってどんな制度?
まず、医療費控除はどんな制度かイメージしてもらうために
医療費控除のざっくりとした説明をします。
医療費控除は
「1年間に10万円以上医療費(交通費も一部対象)を支払っていたらいくらか税金が戻ってくる」制度です。
かなりざっくりとした説明ですが、大枠はこんな感じです。
具体的にいくら戻ってくるの?という点については、
その方の収入や払った医療費で変わってきます。
この1年間で入院してしまったという方や、毎年病院に行くことが多い方は是非医療費控除を受けることをオススメします。
ただし、医療費控除を受けるためには、確定申告をすることが必要だったり、
医療費控除の対象になるもの、ならないものがあったりと
いくつかの注意点があります。
ポイントをおさえつつ、正しく還付が受けられるように
医療費控除を受ける際に注意しておくべきことをお伝えします。
医療費控除で還付が受けられるまでの流れ
医療費控除による還付はこのような流れで受けることができます。
1年間(1/1~12/31)までの間に支払った医療費が10万円を超えているか計算する
↓
医療費控除の明細書を作成(どこで治療を受けたか、金額はいくらかといった情報をまとめるものです。)
↓
作成した明細書をもとに確定申告書を作成、税務署に提出
↓
医療費控除分の税金が還付される
医療費控除を受ける際の注意点
10万円以下でも還付可能な場合がある
医療費控除は一般的に1年間で10万円以上医療費を払っている人が対象だと思われがちですが、
実は10万円以下の金額しか払っていない人でも対象になる場合があります。
それは「年間の総所得金額が200万円に満たない」方です。
所得と収入は異なりますので収入と所得の違いが分からない方はこちらの記事でご確認ください↓
給与所得以外に所得がない方は、年末調整が終わったら会社からもらえる源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」という欄にある数字が総所得金額となります。
総所得金額が200万円に満たない方は、
総所得金額の5%を超える医療費を支払っていれば医療費控除の対象となるということです。
例えば、総所得金額が100万円の方は5%の5万円を超える医療費を1年間で支払っていれば対象となるということです。
医療費控除の対象となるもの、ならないものの区別が必要
医療費控除は対象となるものとならないものの判断が少し難しいところがあります。
こちらの表をご覧ください。
間違いやすい点を挙げると
車のガソリン代や駐車場代、タクシー代は基本的には対象となりません。
一方で公共交通機関(電車・バス)などの交通費は対象となります。
切符を保管しておくというのは無理な話ですので、対象区間・金額を都度メモしておくと確定申告する時も時間短縮につながります。
また、マッサージ等の費用も治療目的か癒し目的かで対象となるか否かが変わるので注意が必要です。
国税庁HPに詳しく記載されておりますので詳細はそちらをご覧ください。
家族の分も対象になるケースがある
国税庁HPでは医療費控除の要件について以下のように定義されています。
つまり、自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も10万円の計算に含めることが可能であるということです。
例えばこんな場合です。
父親が一緒に暮らしている子供の医療費を支払った場合は父親の医療費に含めて計算
一人暮らしの子供が遠く離れて暮らしている母親の医療費を支払った場合は子供の医療費に含めて計算
生計を一にする対象についても、国税庁HPで詳しく解説されていますのでご参照ください。
未払い分は対象とならない
こちらも間違えやすいケースですが、医療費控除の対象となるのは、あくまでもその年の1月1日~12月31日に実際に支払った医療費のみです。
例えばクレジットカードで支払って、引き落とし日が翌年になるような場合は、翌年の医療費控除の対象となりますので注意が必要です。
確定申告が必要
会社にお勤めの方は、基本的に「年末調整」という手続きで一年間の所得が確定します。
しかし、医療費控除は年末調整では手続きができないので
会社員の場合もご自分で確定申告をし、税金を取り戻す手続きが必要となります。
最近は国税庁HPも分かりやすくなっており、金額を埋めていくだけで確定申告書が自動で作成されるので
会社員の方も是非ご自分で確定申告をされることをオススメします。
過去5年間はさかのぼってとりかえせる?
「医療費控除は5年前までさかのぼって還付を受けることができる」
こんな噂をどこかで聞いたことがありますでしょうか。
実際に5年前までさかのぼって還付を受けることは可能です。
ですが、少し注意しなければいけないのは、
還付できる期間が、「申告をする年分の翌年1月1日から5年間」ということです。
こちらの表の水色の部分が還付申告可能な期間です。
例えば、2019年分は2024年12月31日までなら還付可能ということです。
また、2019年分の医療費は2019年分の医療費控除にしか使えないといったように
何年分もまとめて一気に医療費控除を受けるといったことはできないので注意が必要です。
まとめ
医療費控除を受けられるのに確定申告をしていなかったというケースがまだまだ多く見受けられます。
実際に私の両親もそうでした。
税金の制度を正しく理解していないといつかどこかで必ず損をします。
税金の制度を理解し、少しでも節税しながら生活していきたいですよね。
それではっ!